
| 第1号 | 十和田市が主催し、又は共催する事業に伴い観覧するとき | 
| 第2号 | 行政視察のために観覧するとき | 
| 第3号 | 身体障害者の観覧を介助するとき | 
| 第4号 | 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教職員が園児、児童及び生徒の引率により観覧するとき | 
| 第5号 | 市長が特に必要があると認めたとき | 
| お電話で来館の予約を行います。 (予約に関しては、こちらをご覧ください。)  | 
          
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| 「馬事公苑使用料等減免申請書(様式第11号)」を ダウンロードして、印刷します。  | 
          
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| 「馬事公苑使用料等減免申請書」に、必要事項を記入します。 (記入例は、こちら) 注:2022年6月より、代表者印が不要となりました。  | 
          
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| 記入した「馬事公苑使用料等減免申請書」の写しを 称徳館宛にファクシミリ(0176-26-2110)で送信します。  | 
          
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| ご来苑当日、「馬事公苑使用料等減免申請書」の原本を 称徳館の受付に提出します。  | 
          
| (1) | このページでご案内しているのは、称
                徳館の観覧料の減免についての手続きです。「学校や園で来苑し、牧場での体験や芝生広場の遊具の利用をするが、称徳館は観覧しない」という場合は、上記の手続きは不要です。 (ただし、「晴天時は、称徳館を観覧しないが、雨天時には、芝生広場での遊具の使用をせず、称徳館の観覧に、内容を変更する」という場合には、手続きをお願いします。)  | 
          
| (2) | このページでご案内しているのは、(園児・児童・生徒の)引率者を対象とした減免手続きです。 (そのため、申請書の「区分」は、通常「個人」となります。特別支援学校等で、引率者が20名を超える場合などは、「団体」となります。)  | 
          
| (3) | 十和田市馬事公苑条例および同条例施行規則には「幼稚園」とありますが、「保育園」「こども園」の引率者も、減免の対象となります。(子供会等の行事で観覧される場合の引率者は、減免の対象となりません。) |